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労働者派遣事業許認可申請の
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≪主な対応エリア≫
【愛知県】名古屋市、稲沢市、一宮市、津島市、
愛西市、犬山市、岩倉市、江南市、小牧市、
丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、北名古屋市、清須市、
あま市、海部郡大治町、海部郡蟹江町、弥富市
【岐阜県】岐阜市、大垣市、羽島市、海津市、各務原市、
瑞穂市、羽島郡岐南町、羽島郡笠松町、安八郡安八町、
安八郡輪之内町
【三重県】桑名市、四日市市、いなべ市 など
労働者派遣事業許認可申請
労働者派遣事業
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
労働者派遣事業の種類
労働者派遣事業の種類には、つぎの2種類があります。
一般労働者派遣事業
特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
特定労働者派遣事業
常用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、これが受理されなければなりません。
※一般労働者派遣事業許可を受け又は受けようとする事業場については、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業許可申請を行ってください。
労働者派遣事業を行うことができない業務
1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.医療関係業務(紹介予定派遣を除く)
5.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉
又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労
使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
6.弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険
労務士、行政書士等
労働者派遣事業許可の要件(概要)
一般労働者派遣事業の許可を受けるためには、一定の欠格事由(禁錮以上の刑又は、一定の労働法に違反して罰金の刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当しないことのほか、次の基準をすべて満たす必要があります。
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